最高裁判所第三小法廷 昭和48(す)182 決定
右の者に対する住居侵入、現住建造物等放火被告事件(昭和四七年(あ)第二〇
八一号)について、当裁判所が、昭和四八年二月九日にした上告棄却決定に対し、
申立人から裁判の解釈を求める申立があつたが、最高裁判所は、刑訴法五〇一条に
定める刑の言渡をした裁判所ではないから、本件申立は不適法である。
よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和四八年七月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 辻 三 己
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
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